サービスと料金

代表の伊藤です。ぜひお問い合わせください。

通話での対応時間は、12:00~20:00です。もし、電話に出れない場合は折り返ししております。

ベトナム縁結びスタッフ一同ご連絡お待ちしております。

新規登録費用

新規登録費用は無料です。日本人男性登録フォームから登録してください。好みの女性に対しお見合いのマッチングを開始いたします。

ベトナム縁結びの特徴
ベトナム縁結びでは、男性登録後、積極的な営業は行っておりません。

ベトナム国際結婚の活動において、日本の結婚相談所のような至れり尽くせりのサービスによってお付き合いが出来たとしても、結婚までたどり着けないケースが多く積極的な営業は必ずしも良い結果にならないと考えております。

お見合い

※表記はすべて税込み価格です

対面お見合い(11,000円より)

お相手の女性と対面しお見合いをします。必ず縁結びのスタッフが通訳案内役を行い、場所は喫茶店や貸し会議室を利用し1時間から2時間程度行います。お見合い成立後お見積もりいたします。

現在、ベトナム縁結びでは10人に1人程度の確率でお見合いのマッチングができています。日本の結婚相談所では20人に1人程度と言われますのでベトナム結婚相談所のほうが、お見合いのマッチングは有利となっています。

ウェブお見合い(40分ごと5,500円)

お相手の女性とリモートでお見合いをします。必ず縁結びのスタッフが通訳案内役を行い、ZOOMを利用して行います。

対面お見合いに比べて、ウェブお見合いのほうがマッチングしやすい傾向にあるようです。ウェブお見合い後、ご希望であれば、対面お見合いをすることも可能ですので、ベトナム縁結びはウェブお見合いをオススメしています。

お付き合い開始料金

お付き合い開始料金(110,000円)

お見合いをした結果、お付き合いに至るのであれば、お付き合い料金として110,000円(3か月間まで)をご請求いたします。

お付き合い開始料金とは、縁結びが男性会員に対してベトナム女性を紹介し、お付き合いを達成させることができた報酬としていただいております。

お付き合い延長料金(110,000円)

原則的に3か月間で成婚するかどうかを決定していただきます。しかし、3か月間で成婚を決定できない場合は、お付き合い延長料金として110,000円(3か月間)をご請求いたします。

ご成婚料金

満44歳以下(550,000円)

お付き合いの結果、ご成婚に至るのであれば、成婚退会処理を行い550,000円をご請求いたします。(45歳の誕生日を迎える前までの男性が対象です。ベトナム女性の年齢は問いません。)

45歳以上(1,100,000円)

お付き合いの結果、ご成婚に至るのであれば、成婚退会処理を行い1,100,000円をご請求いたします。(45歳の誕生日を迎えた男性が対象です。ベトナム女性の年齢は問いません。)

「成婚」は「結婚」とは違います
ベトナム縁結びが定める「成婚」とは、「婚約」に近いものと定義しています。「成婚」とは、法律上の婚姻に限られるものではなく、結婚の口頭の約束・同棲・肉体関係の成立・結婚等の客観的事実が認められる場合、成婚とみなします。

代表の伊藤です。ぜひお問い合わせください。

通話での対応時間は、12:00~20:00です。もし、電話に出れない場合は折り返ししております。

ベトナム縁結びスタッフ一同ご連絡お待ちしております。

ご成婚後の手続き

成婚退会後、婚姻届けとVISA発行申請の手続きを行えることになります。ご自身で手続きを行う場合は縁結びがサポートさせていただきます。(結婚相談所は手続きを代理することは禁じられていますのでサポートのみとなります)また、縁結びが行政書士をご紹介することもできますのでご相談ください。

仕送り・結納金・結婚式の費用
ベトナム縁結びは、仕送り・結納金・結婚式の費用などは、ご結婚する夫婦二人で相談して決定することだと考えております。その理由から、成婚後、これらのことについてベトナム縁結びからの請求や介入はありません。もちろん、ご相談があれば、一般的な意見をお伝えすることを無料で行っております。また、ベトナムの結婚において、結婚相談所が代理して、相手方の親に対して結納金を渡す文化は知りません。あなたが直接渡す必要があります。
ベトナム縁結びは、特定商取引法に従い運営しています。
結婚相談所の契約に関しては、特定商取引法によってお客様が守られています。たとえば、不動産を賃貸・購入する場合、契約する前に重要事項説明が行われます。これは義務であり行われない場合は違法です。(宅建業法35条)
それと同様に結婚相談所を利用する場合においても、契約する前に重要事項説明が行われなければいけません。事前に説明がありそれに合意した場合にのみ契約となります。(特定商取引法42条)
契約内容においても、クーリングオフや契約解除の記述義務があり、特にお客様が契約を終了させることについて守られています。また、結婚相談所が一定の範囲を超えた契約することはできません。法律上、結婚相談所を利用するお客様が有利です。そして、ベトナム縁結びはそれを知り従い運営しています。
また、結婚相談所とのトラブルには「国民生活センター」があります。裁判をすることなく解決する方法のご案内や、弁護士による法律相談も可能です。