結婚ビザの注意点

ベトナム女性が、日本人男性と結婚したからといって、必ず結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得できるとは限りません。

  • 交際期間が短い場合は、難しい傾向にあります。
  • ご夫婦の年齢が離れている場合は、難しい傾向にあります。
  • 離婚歴等が多い場合は、難しい傾向にあります。

日本人男性に関する注意点

  • 日本人男性に、結婚後夫婦が安定した暮らし送れる収入があることを証明が必要です。
  • 日本人男性が、無職の方や収入が安定していない方(アルバイトやパートなど)は、難しい傾向にあります。
  • 日本人男性が、納税している必要があります。(未納がある場合は、申請前に納税を済ませておきましょう。)

ベトナム女性に関する注意点

  • ベトナム女性に、過去にオーバーステイや犯罪歴等がある場合は、難しい傾向にあります。

理由書の作成について

  • 外国人の結婚ビザ申請は理由書がとても重要な書類になります。
  • 理由書とは、ご夫婦の関係性や今後の生活に向けての情報を説明する書類です。
  • 夫婦関係が良好であることが必要です。
  • 偽装結婚ではない証明(写真やメール等)が必要です。
  • ベトナム女性の親族に会いに外国へ渡航した履歴は、有効な情報となります。
  • ご夫婦で写っているお写真は、有効な情報となります。
  • ご夫婦のメール・チャット・通話履歴は、有効な情報となります。

手続きについて

  • 日本人男性とベトナム女性が結婚して、日本で暮らすためには、結婚ビザ(日本人の配偶者等)申請を行うことが必要です。
  • 日本人の配偶者等ビザの審査期間は約1ヶ月から3ヵ月であり、書類は入国管理局管轄へ提出します。
  • 結婚ビザ申請は「認定」と「変更」と「更新」の3つの申請タイプがあります。

ベトナム縁結びは、在日ベトナム人のみご紹介していますので、原則的には、日本で暮らす外国人の方がお持ちの在留資格から結婚ビザへ変更する申請の「結婚ビザ変更申請」を行う必要があります。

  • 結婚ビザを申請する前に婚姻手続きを完了している必要があります。
  • 婚約中に申請を行う事はできません。
  • 婚姻手続きを行う場合はお住まいの市役所等へご提出頂く必要がございます。
  • 日本語で記載された書類を外国の市役所へ提出する際は外国語訳が必要になります。
  • 外国語で記載された書類を日本の市・区役所へ提出する際は日本語訳が必要になります。
  • 結婚ビザ申請には日本・外国両国での婚姻関係を証明する書類が必要です。(婚姻の事実が記載された戸籍謄本等)