婚姻・在留資格取得

はじめに

このページは、結婚相談所にて出会い結婚した場合の「婚姻・在留資格取得までの流れ」となります。恋愛結婚した場合よりも厳しい条件が求められる傾向にあります。(尚、行政が在留資格を与える行為には広い裁量が与えられています。よって、条件をクリアすれば当然に在留資格が認められるわけではありません。)偽装結婚でない証明を第三者にするための証拠が重要となります。このサイトで出会いお付き合いしてから結婚するまでの証拠作りが重要となります。

婚姻と在留資格

日本人男性とベトナム女性が結婚したい場合、日本人同士の結婚手続きのように簡単な手続きではありません。日本人男性とベトナム女性があらゆる条件を満たした場合に結婚ができます。

また、日本人男性とベトナム女性が結婚したからといって、必ずベトナム女性が在留資格「配偶者」を取得できるとは限りません。偽装結婚でなく結婚生活が滞りなく行えると判断された場合、在留資格「配偶者」を取得できることとなります。

在留資格の審査の最近の傾向

最近の傾向としては、夫婦の共通言語について厳しく審査されています。夫婦が普段何語で会話し、意思疎通を図れているのかを証明する必要があります。例えば、日本人男性がベトナム語を話せない、かつ、ベトナム女性が日本語を話せない場合、厳しい審査となります。

在留資格のチェック

ベトナム女性について、現時点で結婚が可能かどうかチェックします。例えば、在留資格が「技能実習」や「研修」の女性はカリキュラム終了させ、一時帰国し在留資格をリセットした後でないと、結婚の手続きをすることが困難です。在留資格が「就労」や「定住者」の女性と、結婚の手続きをすることは比較的容易です。

在留資格「技能実習」と「研修」から「結婚」や「就労」へ

在留資格「技能実習」と「研修」から帰国せずに「結婚」ビザへ変更することは非常に困難です。技能実習生や研修生は、婚姻手続きについて監理団体の承諾を得て「結婚許可証・承諾書」を取得しなければ婚姻要件具備証明書を手に入れることができません。この書類は、結婚の届け出をするために必要な書類です。

監理団体のは、技能実習生や研修生が技術を学び、帰国後に学んだ技術を活かすことが目的です。基本的には結婚を認めてくれません。ただし、技能実習生や研修生が妊娠や出産した場合、人道的な観点から変更が認められるケースはあるようです。同様の理由とその他の理由から「就労」ビザへ変更することも非常に困難です。

在留資格「技能実習」と「研修」の人の交際・結婚禁止について

在留資格「技能実習」と「研修」の人が、「交際禁止・結婚禁止」「妊娠したとき契約解除」の条件で契約されている場合も多くあるようです。人権侵害だとして無効だと言う声も聞こえますが、当事者にとっては、時間とお金をかけさえすればその先一緒に結婚生活が送れるかどうかが重要になるかと思います。

「妊娠したとき契約解除」は、男女雇用均等法に違反します。「交際禁止・結婚禁止」は公序良俗に反していると考えられます。しかし、そこを争ったところで証拠収取能力は、技能実習生や研修生は不利でしょう。公序良俗違反の主張がしにくく平行線が続き紛争が長く続くと考えられます。また、紛争を起こした場合、実習先での生活は辛いものとなるかもしれません。その結果、途中で辞めカリキュラム終了させられなかった場合、配偶者ビザの申請は難易度が上がります。強硬して行動を起こすことはおすすめできません。

日本での結婚の届け出について

日本人男性とベトナム女性が、日本で結婚の届け出(創設的届出)を出す場合、ベトナム人が在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。結婚の届け出が受理された場合は、3か月以内にベトナムに結婚の届け出(報告的届出)をしなければなりません。

日本で、ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得できる場所は3か所あります。ベトナム社会主義共和国大使館(東京、大阪、福岡)です。取得するときは、事前に確認してから、必ず当事者2名で一緒に出頭してください。

ベトナムでの結婚の届け出について

逆に、日本人男性とベトナム女性が、ベトナムで結婚の届け出(創設的届出)を出す場合、日本人が在ベトナム日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。結婚の届け出が受理された場合は、3か月以内に日本に結婚の届け出(報告的届出)をしなければなりません。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、国際結婚をする場合に、この人は結婚をすることが可能であるという証明書です。たとえば、年齢についての結婚適格で説明するのであれば、日本は女性16歳男性18歳ですが、ベトナムは女性18歳男性20歳です。日本の市区町村はベトナムの結婚の条件を揃えていません。そのため、当事者が証拠を揃えて提出する必要があるのです。

結婚相談所での出会いについて

結婚相談所での出会いは、偽装結婚だと疑われる条件が多く揃う可能性があります。たとえば、①夫婦の年齢が15歳以上離れている。②交際期間が3か月以内。③外国人との離婚の回数が多い。④離婚をしてから2年以内。⑤雇用状態が安定していない。そもそも、結婚相談所での出会い自体、偽装結婚だと疑われる条件の一つとなってしまっています。愛がある結婚だという証拠を継続して集める必要があります。

短期滞在ビザ滞在者について

2018年から、短期滞在ビザで来日中の日本で暮らしていないベトナム人に婚姻要件具備証明書の発行が行われていません。先に日本での結婚の届け出をする場合、ベトナムで事前に婚姻要件適格証明書を取得して手続きをする方法があるようです。(念のため、届け出を出す予定の市区町村で、婚姻要件適格証明書で結婚の届け出を受け付けてもらえるかどうか事前確認をした方がよさそうです。)

婚姻要件適格証明書で結婚の届け出をした場合は、3か月以内にしなければならない、ベトナムに結婚の届け出(報告的届出)を日本で完了させることができません。夫婦揃ってベトナムに渡航し完了させなければなりません。

在留資格「配偶者」の在留期間について

在留資格「配偶者」は、在留期間が6か月、1年、3年、5年とあります。通常は、1年→1年→3年→5年と長くなっていくことが多いようです。1年の世帯収入、婚姻の真実性、素行の善良性、納税状況、申請に虚偽がなかったかなどを判断して期間が決定されているようです。