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国際結婚(在留)制度

【在留制度改正】永住許可ガイドライン改訂!ベトナム人妻との国際結婚で注意すべきポイント

日本で暮らす外国人の増加に伴って、永住許可(永住ビザ)に関するガイドラインが令和8年2月24日に改訂されました。

ベトナム人女性との国際結婚で日本での生活を安定させたいと考えるご家庭にとって、今回の改訂は重要です。

永住許可ガイドライン改訂の概要(2026年2月)

2026年2月に出入国在留管理庁が公表したガイドライン改訂では、永住許可の審査基準や運用方法がより明確かつ厳格化されました。

審査の基本要件は維持されています。善良な素行(法律遵守)、独立した生活が可能であること(安定した収入・生活基盤)、日本国の利益と認められること、これらは引き続き審査の中心となります。

在留期間の評価が厳格化

従来、在留資格の「最長在留期間」として3年の在留資格が一部認められていましたが、2027年4月以降は5年の在留資格が必要とされる方向になっています。

税金や社会保険の履行状況

過去の未納税・未加入保険料の履歴が審査上不利に評価される可能性があるため、税務・社会保険の手続きは確実に行う必要があります。税金や年金を払っているだけでなく、納付期限を守って払っているかが厳格に審査されます。

入管法上の届出義務

住所変更や所属機関(職場など)の変更届を、期限内(14日以内)に正しく行っているかが審査対象として明記されました。

ベトナム人女性との国際結婚で知っておくべきポイント

納税・年金・保険料の「1日たりとも遅れない」納付

今回の改訂で、申請時に完納していても、過去に期限を過ぎて払った履歴があれば不許可という運用が強まっています。

夫(日本人)が世帯主として奥様の分も払っている場合、夫の未納や遅延も審査に影響します。口座振替を利用するなど、うっかり忘れを防ぐ対策が必須です。

入管への届出を忘れずに(住所変更・転職など)

ベトナム人女性が職場を変えた場合や、引っ越しをした場合、14日以内に入管へ届け出る義務があります。これまでは比較的寛容でしたが、今後は義務を果たしていない場合は永住にふさわしくないと判断される材料になります。

提出書類は慎重に準備

永住申請だけでなく、配偶者ビザや在留資格変更も、結婚の事実を裏付ける書類(婚姻証明書・写真・共同生活の証拠)をしっかり揃える必要があります。

日本語能力が今後の重要要素に

現時点では必須要件ではありませんが、政府の議論では日本語能力(JLPTレベル等)を永住申請に加える方向が検討されています。特に国際結婚者では、家庭生活の安定性や地域社会への定着を示す材料になる可能性があります。

【ここが重要!】国際結婚の特例と在留期間の要件

国際結婚の場合、永住申請は次のハードルをクリアする必要があります。

期間の特例(優遇)

結婚して3年、日本に1年住めば申請できます。通常は10年必要なので、ここは引き続き優遇されます。

今回の改訂の在留期間の要件ですが、申請する時に持っているビザの期間が「最長(原則5年)」であること。つまり、結婚して3年経ったから申請できると思っても、手元のビザが「1年」や「3年」だと、2027年4月以降はできない可能性があります

配偶者ビザで「5年」をもらう

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で「5年」の期間が付与されるのは、審査がかなり厳しいのが現状です。

多くの場合、最初は1年、次も1年、その次にようやく3年が出るというステップを踏みます。5年のビザが出るのは、婚姻生活が安定して、納税などの義務を完璧に果たしていると認められた、いわば「優良な定住者」に限られます

ベトナム人パートナーとの永住申請でよくある質問

Q1.配偶者ビザ(日本人の配偶者等)があれば、すぐに永住申請できますか?

A:いいえ、すぐにはできません。

配偶者ビザを取得した後、「実体を伴う婚姻生活が3年以上」かつ「引き続き日本に1年以上在留」していることが最低条件です。また、現在持っているビザの期間が「3年」または「5年」である必要があり、今回の改訂で「5年」のビザが原則必須となるため、早めのライフプランニングが重要です。

Q2.結婚して1年経てば、永住権を取得できますか?

A:婚姻期間と日本での居住期間の両方がチェックされます。

原則として「10年以上の在留」が必要な外国人一般の申請と比べ、日本人の配偶者は大幅に優遇されています。具体的には「結婚して3年が経過し、かつ日本に1年以上住んでいること」が条件です。ベトナムで結婚生活を送った期間もカウントされますが、直近1年は日本で同居している実態が求められます。

Q3.永住権を取った後も、入管や税務署への申告は必要ですか?

A:はい、必要です。

永住者は更新手続きこそ不要(在留カードの有効期限更新のみ)になりますが、税金・年金・健康保険の納付義務は変わりません。また、今回の法改正では「公的義務を著しく怠った場合、永住許可が取り消される」という規定が厳格化されました。せっかく取得した永住権を失わないよう、取得後も適正な申告と納付が不可欠です。

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国際結婚(在留)制度

ベトナム結婚相談所で結婚後、日本で一緒に暮らすために必要な配偶者ビザのポイント

ベトナム人女性との結婚を考え、結婚相談所でご縁がまとまったとき、多くの方が「これで一安心」と感じられると思います。
しかし、実際には結婚がゴールではなく、日本で一緒に暮らすためのスタートになります。

ベトナム人配偶者と日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。
この配偶者ビザには、交際の実績や日本人側の収入、生活環境など、いくつもの確認ポイントがあり、結婚しているだけでは必ずしも許可されるわけではありません。

特に、国際結婚の場合は、
「どのように出会い、どのように交際を重ねてきたのか」
「日本で夫婦として安定した生活ができるか」
といった点が丁寧に見られます。

この記事では、ベトナム結婚相談所を利用して結婚したあと、日本で一緒に暮らすために知っておきたい配偶者ビザのポイントについて、できるだけ分かりやすく解説します。
これから手続きを進める方が、不安を減らし、安心して次の一歩を踏み出せる内容をお伝えします。

結婚相談所で結婚したあとに考えるべきこと

ベトナム結婚相談所を通じてご縁がまとまり、無事に結婚が決まると、多くの方が「ここまで来られてよかった」と安心されると思います。
長い婚活を経ての結婚ですから、その気持ちはとても自然なものです。

ただ、国際結婚の場合は、結婚=生活のスタートとは限りません。
特に、日本で夫婦として一緒に暮らすためには、結婚後に必ず考えなければならない手続きがあります。

それが「配偶者ビザ」の取得です。

ここを正しく理解していないと、
「結婚したのに一緒に住めない」
「思ったより時間がかかってしまった」
といった事態になりかねません。

まずは、結婚後に何が必要になるのかを整理しておきましょう。

結婚しただけでは日本で一緒に暮らせない理由

日本人同士の結婚であれば、婚姻届を出したその日から一緒に生活を始めることができます。
しかし、外国籍の配偶者が日本で生活する場合は、在留資格(ビザ)が必要です。

ベトナム人女性と結婚した場合も同様で、結婚したという事実だけでは、日本で長期間暮らすことはできません。

日本で一緒に生活するためには、

  • 日本で生活するための在留資格を取得すること
  • その在留資格として「日本人の配偶者等」を取得すること

が必要になります。

この在留資格が許可されて、はじめて、日本で安定した夫婦生活を送ることが可能になります。

配偶者ビザが必要になるタイミング

配偶者ビザが必要になるのは、「結婚後、日本で一緒に暮らしたい」と考えたタイミングです。

注意したいのは、「結婚してから考えればいい」では遅くなることがある、という点です。

配偶者ビザの申請には、

  • 交際の経緯をまとめる
  • 収入や生活環境を整理する
  • 多くの書類を準備する

といった作業が必要になります。

そのため、結婚が決まった段階で、配偶者ビザのことも同時に考え始めることがとても重要です。

このあと解説するように、配偶者ビザにはいくつもの要件があり、それぞれを丁寧に整えていく必要があります。

配偶者ビザとは何か

ベトナム人配偶者と日本で一緒に暮らすために必要となるのが、「日本人の配偶者等」という在留資格です。
一般的には 配偶者ビザ と呼ばれています。

この配偶者ビザは、観光目的の短期滞在ビザとは異なり、日本で長期間生活し、夫婦として暮らすことを前提とした在留資格です。

結婚しているという事実だけで自動的に与えられるものではなく、日本で夫婦として生活する実体があるかどうかを、入管が審査したうえで許可されます。

そのため、配偶者ビザは「結婚したら誰でも取れるビザ」ではなく、「条件を満たして初めて許可されるビザ」だと理解しておくことが大切です。

日本人の配偶者等ビザの基本的な考え方

配偶者ビザの基本的な考え方は、とてもシンプルです。

それは、日本人と結婚した外国人が、日本で安定した夫婦生活を送れるかどうかという点です。

具体的には、

  • 本当に結婚生活を送る意思があるのか
  • 形式だけの結婚ではないか
  • 日本で生活するための環境が整っているか

といった点が確認されます。

特に国際結婚の場合は、言語や文化の違いがあるため、「どのように相手を理解し、関係を築いてきたのか」も重要な判断材料になります。

配偶者ビザは、結婚の事実だけでなく、夫婦としての関係性そのものを見られる在留資格だと言えます。

配偶者ビザで認められる権利と注意点

配偶者ビザが許可されると、ベトナム人配偶者は日本で自由に働くことができます。

就労ビザのように職種の制限はなく、正社員・パート・アルバイトなど、働き方に制限はありません。

また、在留期間も比較的長く、更新を重ねることで安定した在留が可能になります。

一方で、注意しておきたい点もあります。

配偶者ビザは、結婚生活の実体が前提となる在留資格です。

そのため、

  • 別居状態が続いている
  • 実態のない結婚と判断される
  • 申請時の説明と実際の生活に大きなズレがある

といった場合には、更新が難しくなることもあります。

配偶者ビザは「取得して終わり」ではなく、夫婦として生活を続けていくことが前提のビザである点を理解しておくことが大切です。

配偶者ビザ取得のために求められる主な要件

配偶者ビザの審査では、「結婚しているかどうか」だけが見られるわけではありません。
日本で夫婦として安定した生活を送れるかどうかを、いくつかの観点から総合的に判断されます。

ここでは、特に重要となる要件について、順番に見ていきます。

交際実績がしっかりしていること(婚姻の実体)

配偶者ビザの審査で最も重視されるのが、婚姻の実体があるかどうかです。
これは、「本当に夫婦としての関係が築かれているか」という点を意味します。

入管では、

  • どのように出会ったのか
  • どのように関係を深めてきたのか
  • 結婚に至るまでの流れが自然か

といった点を確認します。

単に書類上で結婚しているだけでは足りず、実際に交際を重ね、結婚に至った経緯が説明できることが重要になります。

お付き合い期間はどのように見られるのか

「どれくらいの期間付き合えば配偶者ビザは取れますか」という質問はよくありますが、法律で定められた最低交際期間はありません。

ただし、審査では、

  • 交際期間が極端に短くないか
  • 実際に会っているか
  • 継続的なやり取りがあるか

といった点が見られます。

期間の長さそのものよりも、どのような交際をしてきたか、その中身が大切です。

短期間で結婚した場合でも、交際の経緯や気持ちの変化を丁寧に説明できれば、問題になるとは限りません。

日本人側に安定した年収があること

配偶者ビザでは、日本人側の収入状況も重要な判断材料になります。
これは、「お金が多いかどうか」を見るものではありません。

審査で確認されるのは、

  • 夫婦として生活していける収入があるか
  • 収入が継続的・安定的であるか

という点です。

明確な年収基準が決められているわけではありませんが、生活保護に頼らず、夫婦で生活できる見込みがあることが求められます。

会社員だけでなく、自営業や年金収入の場合でも、内容をきちんと説明できれば問題になるとは限りません。

夫婦として生活できる生活基盤が整っていること

年収とあわせて見られるのが、生活基盤です。
生活基盤とは、収入以外も含めた生活の安定性を指します。

たとえば、

  • 住居が確保されているか
  • どこで、どのように暮らす予定か
  • 生活費の負担をどう考えているか

といった点です。

「日本で一緒に暮らすイメージ」が具体的に説明できることが、審査ではプラスに働きます。

偽装結婚と疑われないこと(総合判断)

配偶者ビザの審査では、これまでの要件をすべて含めて、総合的に判断されます。

ひとつひとつの条件を満たしていても、

  • 書類の内容に矛盾がある
  • 説明が曖昧
  • 交際経緯と生活状況がかみ合っていない

といった場合には、慎重に審査されることがあります。

そのため、「要件を満たしているか」だけでなく、全体として一貫した説明になっているかがとても重要です。

配偶者ビザ取得でつまずきやすいポイントと注意点

配偶者ビザの要件を一通り満たしているにもかかわらず、申請がスムーズに進まなかったり、追加資料を求められたりするケースは少なくありません。

その多くは、「条件を満たしていない」からではなく、伝え方や準備の仕方に原因があることがほとんどです。

ここでは、実際によく見られる注意点を整理しておきます。

書類の内容が不足・曖昧になってしまうケース

配偶者ビザの申請では、提出する書類の量が多くなります。そのため、「最低限書けば足りるだろう」と考えて、説明を省略してしまうことがあります。

しかし入管は、申請者本人が分かっていることを前提にしては判断してくれません。

たとえば、

  • 出会いのきっかけが簡単すぎる
  • 交際の流れがざっくりしている
  • なぜ結婚に至ったのかが伝わらない

といった場合、「婚姻の実体」が十分に伝わらない可能性があります。

第三者が読んでも理解できる説明になっているか、という視点がとても重要です。

交際経緯の説明が一貫していないケース

配偶者ビザの申請では、複数の書類に、交際の経緯や結婚までの流れを記載します。

このとき、

  • 書類ごとに表現が少しずつ違う
  • 日付や期間が食い違っている
  • 説明の重点がバラバラ

といった状態になることがあります。

本人に悪気はなくても、入管から見ると「説明に一貫性がない」と受け取られてしまいます。

細かい点に思えても、全体の整合性がとても重視されるのが配偶者ビザの特徴です。

面接でうまく説明できず不安を与えてしまうケース

配偶者ビザの申請では、必要に応じて、夫婦それぞれに面接が行われることがあります。

このとき、

  • 事前にどんな質問がされるか分かっていない
  • 緊張してうまく答えられない
  • 相手のことを十分に説明できない

といった理由で、本来は問題のない関係でも、不安を与えてしまうことがあります。

面接では、難しいことを答える必要はありません。

ただし、

  • 出会いから結婚までの流れ
  • お互いをどう理解しているか
  • 日本での生活についてどう考えているか

を、自分の言葉で説明できることが大切です。

結婚相談所だからこそできる配偶者ビザサポート

配偶者ビザの申請では、「結婚している」という事実以上に、
どのような経緯で結婚に至ったのか
本当に夫婦として生活する実体があるのか
が重視されます。この点において、結婚相談所を利用していることは、大きな強みになります。

出会いから交際までの経緯を第三者として説明できる

結婚相談所を通じた出会いの場合、出会いのきっかけから、交際、成婚に至るまでの流れが、客観的に整理されています。

これは、配偶者ビザの審査において非常に重要なポイントです。

個人同士の出会いでは、交際の経緯をすべて当事者の言葉だけで説明する必要がありますが、結婚相談所を利用している場合は、第三者の立場から「どのような交際だったのか」を説明できるという強みがあります。

入管にとっても、交際の流れが分かりやすく、自然に理解できる材料になります。

配偶者ビザ申請書類に添付できる推薦状とは

結婚相談所では、お二人の出会いから交際の状況を把握しているため、配偶者ビザ申請書類に添付する 推薦状(サポートレター) を作成することができます。

この推薦状では、

  • どのような経緯で出会ったのか
  • どのように交際を重ねてきたのか
  • 結婚に至るまでの流れが自然であること

といった点を、第三者の視点で説明します。

これは、形式的な結婚ではなく、真剣な結婚であることを補強する資料として、大きな意味を持ちます。

個人で出会った場合には用意できない、結婚相談所ならではのサポートと言えるでしょう。

個人で出会った場合との大きな違い

個人での出会いの場合、配偶者ビザの申請においては、すべてを夫婦自身で説明し、立証する必要があります。

もちろん、それが不可能というわけではありませんが、

  • 交際経緯の整理が難しい
  • 説明が主観的になりやすい
  • 書類全体の一貫性を保つのが大変

といった負担が生じやすくなります。

一方、結婚相談所を利用している場合は、

  • 出会いの背景が明確
  • 交際の流れを客観的に説明できる
  • 推薦状という補足資料を用意できる

という点で、配偶者ビザ申請において安心材料が多いのが特徴です。

まとめ

ベトナム結婚相談所で結婚したあと、日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザの取得が欠かせません。

配偶者ビザは、交際実績、年収、生活基盤など、複数の要件を総合的に判断される在留資格です。

結婚相談所を利用することで、出会いから交際、成婚までの流れを第三者として説明でき、推薦状という形で申請を支えることができます。

結婚はゴールではなく、日本での夫婦生活のスタートです。

不安を減らし、安心して次の一歩を踏み出すためにも、結婚後の配偶者ビザについて、早めに理解し、準備を進めていくことが大切です。

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国際結婚(在留)制度

国際結婚、ベトナム移住

国際結婚、ベトナム移住

1.ベトナムについて

ベトナム女性と結婚して、ベトナムへの移住を検討したり、国際結婚をしなくても、リタイア後に移住を検討されている方が多くいます。

簡単にベトナムの紹介をします。

ベトナムは、南北に細長い国で、首都のハノイのある北部は、政治や文化の中心地です。南部のホーチミンは、経済の中心で、海外の企業も多く進出しています。南部は熱帯気候です。北部は温帯性の気候であり、日本の気候と似ています。

治安は、凶悪犯罪は少ないですが、窃盗など軽犯罪は発生しています。日本と同じように基本的なことを守っていれば、移住しても比較的安全に過ごせる国です。

2.ビザ

・永住証

国際結婚による配偶者などが対象の永住権です。永住カードが発給されて、査証取得が免除されます。3年毎の更新が必要です。ベトナム国籍の女性と結婚した場合が該当します。

ベトナム人と結婚すれば日本人でも永住権を取得することが可能です。しかし外国人であることには変わりないため、ビザの申請は必要なくても永住権を3年ごとに更新する必要があります。

・就労ビザ

ベトナムで就労する人が利用するビザです。就労ビザだけでは就労できないので、労働許可証を取得する必要があります。

初めて就労ビザを申請する場合は、日本国内での手続きはできません。商用ビザでベトナム入国後、ベトナム国内で就労ビザに変更が必要です。

・商用ビザ

在ベトナム企業や外資系企業のベトナム支社、NGO組織、その他専門組織の代表者として働く人のために発行されるビザです。

・その他の永住する方法

その他、永住権を取得するには、ベトナム政府から勲章もしくは称号を授与される、ベトナムに一時的に居住している外国の科学者、2000年以前からベトナムに住んでいるといった条件が必要です。安定した収入も必要になります。

・リタイヤメントビザ

ベトナムではタイやカンボジア、他の東南アジア諸国のフィリピン、マレーシア、インドネシアのようにリタイヤメントビザがありません。今後は、新設されるかもしれません。

3.住居

・分譲マンション

費用は、都市部では、月$800位~です。マンションタイプは基本的な家具・家電は設置されています。

・一戸建て

都市部では月$4000位~と高額になる物件が多いようです。

ハノイやホーチミンなど都市部では、このように高額が物件が多くありますが、一般的に日本より家賃は安くなります。

東南アジアは、アーリーリタイア(早期退職)、セミリタイアの方に人気で、資産や貯蓄が少なくても投資物件にめぐまれているとされています。

4.医療

・費用

ベトナム移住後に健康保険適用なしの場合、手術と入院の場合、100万円近くかかる場合もあります。

・医療施設

ベトナムは日本と比較すると医療施設が脆弱です。先進医療を期待することは難しくなります。

地元の病院やクリニックはベトナム語のみの対応が多いですが、都市部には日本人医師や外国人医師が在籍する外資系クリニックもあります。外資系医療機関の受診料はかなり高額になります。ハノイには日本人医師が常駐している日系の病院も多数あります。

移住前に保険加入は必須です。病気はなるべく日本で完治させておいた方がよいでしょう。

ベトナムの病院は、料金は前払い制です。先に治療費を払わないと治療を受けられません。

・予防接種

A型肝炎、B型肝炎、破傷風、狂犬病は、接種しておきます。

・環境

ハノイやホーチミンの都市では、大気汚染があります。地方では、浄水技術が発達していないため、水道水をそのまま飲むことができません。水を飲みたいときはスーパーやコンビニなどで購入するのが一般的です。

5.仕事

日本と仕事をしたいベトナムの企業は多くあります。日本の取引先を紹介できたり、日本に商品が売り込めるとなると、仕事を得る機会はたくさんあります。

ベトナム人は仕事よりも家庭を優先する傾向があり、ベトナムでは、残業する習慣は、あまり、ありません。

ベトナムでは日本食レストランや日本のレストランチェーンが多く進出しています。勤務する機会もあります。

ベトナムには、多くの日本企業が進出しています。日本貿易振興機構(ジェトロ Jetro)によれば、2019年、ベトナムに進出している日本企業は1,943社でした。製造業界のほか、サービス業界やIT系ベンチャー企業も増えています。

中国に近く、中国企業の人件費が高騰しているために、ベトナムへ工場を移転している企業も多く、日本人などの技術者の募集が多数あります。

6.環境

(メリット)

ベトナムは親日家が多い国です。日本の外務省調査でも、ベトナム人の94%は日本と友好的な意識があります。

ベトナムには日本企業が多く進出しているため、ベトナムで就職する機会が多くあります。日本人が、移住しても活躍できる場所は、必ずあると思います。

ベトナムは、温暖な気候です。北部の首都ハノイは亜熱帯気候で四季があり、冬には寒くもなりますが、年間の平均での最高気温は27.7度、最低気温も21.3度と日本と比べると温暖です。

南部のホーチミンは、熱帯気候で、常夏で雨季と乾季があります。平均気温は、最高気温が32.6度と最低気温は24.3度と日本の夏が一年続きます。

ベトナムには火山はありません。地震もほどんどなく、災害は日本と比較すると少ないです。

治安が比較的良い国です。社会主義国家で政治が安定しているので、警察権力は強いですが、テロ、拳銃や麻薬など規制も厳しく、重犯罪は少ないです。世界的にみれば、治安は良い方です。

日本人が多く、日本人向けサービスが充実しています。外務省の調査では、2020年のベトナムには約23,000人の日本人が暮らしています。在留日本人の数は年々増加し、ホーチミンやハノイなどの都市部には日本人コミュニティがあります。

在留日本人や日本人観光客の増加で、日本人向けサービスが受けられるところも増えています。レストラン、カフェ、病院、不動産業者などでも日本語対応のところが増えています。

(デメリット)

ハノイやホーチミンなど都市部でも、停電が多く発生します。社会的なインフラの整備は遅れています。

7.食事

ベトナムに移住した場合の食費は、日本と比べると安くなります。ホーチミンの場合、ローカルな食堂であれば、定食や持ち帰りの弁当が150円ほどです。屋台で購入できるバインミー(ベトナム風のサンドイッチ)であれば、100円以下で食べることができます。ホーチミンには日本食のレストランも増えています。値段は高めですが、1食あたり500円~600円ほどです。地元のビールも一缶60円前後で購入できます。

ベトナム料理はフォーや生春巻きなど、米をベースにした料理が多いです。味付けも辛くはなく、醤油風味で食べやすいです。日本人向きとも言えます。日本人同志の恋人のデートでも人気があります。

8.物価

最近は、経済発展がすすんで、物価が高くなりつつありますが、日本の物価に比べれば安いです。

通信費(スマホ+インターネット)も5,000円で、日本のように1万円は超えることはないようです。

都市部で一人なら、1カ月5万円程度で暮らすことも可能です。

・東南アジア諸国との比較

世界の生活費を比較するサイト「Numbeo」のデータの引用ですが、ニューヨークを100とした場合の世界各都市の物価を比較したデータがあります。これによると、ハノイは、東京の物価の38%、日本の物価の約1/3弱です。

ベトナム(ハノイ):25.42
シンガポール(シンガポール):74.46
東京(日本):67.72
バンコク(タイ):39.05
マニラ(フィリピン):36.16
プノンペン(カンボジア):33.92
ジャカルタ(インドネシア):30.48
クアラルンプール(マレーシア):28.22

9.交通

・日本への所要時間

羽田空港または成田空港からハノイ国際空港まで:約5時間30分
関西空港または中部国際空港からハノイ国際空港まで:約5時間
福岡空港からハノイ国際空港まで:約4時間

日本とベトナム間は、半日で移動可能です。
*タイやカンボジアであれば、1.5~2時間で行けます

・ベトナムの交通費

路線バス:25~35円
タクシー(1km):60円

10.人気度(順位)

世界中で販売されているアイルランドの海外移住専門誌「インターナショナル・リビング(International Living)」が毎年発表している「リタイア後に住みたい国」ランキングの2022年版で、ベトナムは68.3ポイントで18位でした。

退職後の理想的な生活の指標として、「住居」「社会福祉」「ビザ・居住」「生活コスト」「溶け込みやすさ・娯楽」「ヘルスケア」「開発」「気候」「統治」「機会」の10の指標を評価し、25か国・地域をランク付けした結果です。

ベトナムは「生活コスト」の指標で100点中96ポイントで世界一となりました。リタイア後に各国で暮らしたら毎月どれぐらいの生活費がかかるのかを検証しています。

その他、東南アジアでは、タイが11位、カンボジアが14位、マレーシアが15位、バリ島(インドネシア)が16位でした。

国際結婚をしなくても、結婚後、退職後に移住候補として人気があります。

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国際結婚(在留)制度

ベトナム人との結婚、配偶者ビザについて

ベトナム人との結婚、ビザについて

ベトナム人と国際結婚する場合、ビザ(留学生ビザ、技能実習生ビザ、就労ビザ)が関係してきます。さらに、ベトナム人が日本を目指す理由、その背景を解説します。

1.ビザとは

ビザとは国籍のある国から、他の国へ入国するために必要な推薦状です。日本に入国する前に準備しておきます。ビザがないと日本へ入国するための審査を受けられず、日本行きの飛行機にも乗ることができません。

日本では、多くの国々とビザなしで国を往来できるビザ免除協定を結んでいるので、日本人であればビザなしか到着ビザで190の国と地域に行けます。日本人がベトナムへ行く時は、15日間ビザなしで滞在することができます。しかし、ベトナムはビザ免除協定を結んでいる国が少なく、ビザ免除協定を結んでいる64の国と地域に日本が入っていないため、ベトナム人を日本へ招待するにはビザが必要です。

2.ビザの種類

ビザ(査証)には、よく似た在留資格があります。日本ではビザ(査証)と在留資格を同じくビザと言っていますが、ビザ(査証)とビザ(在留資格)は違います。ビザ(査証)が日本に入国するために必要なものに対して日本に滞在するために必要なのがビザ(在留資格)になります。

日本の学校に入学したい場合は留学ビザ、日本で仕事をする場合は就労ビザなどがあります。日本でビザ免除協定があるのは、観光などで利用される短期滞在ビザのみで、留学ビザや就労ビザを取りたい場合は、日本とビザ免除協定が結ばれている国であっても、あらかじめビザを取る必要があります。

・日本で就職する場合

ベトナム人が日本で就職する場合は就労ビザが必要です。

就労ビザとは、在留資格のうち就労資格があるものです。就職できる職種が限定されている16種類のビザと、特に優れた人材にのみ交付される「高度人材ビザ」等を合わせて就労ビザと言います。

職種別の就労ビザでは、日本国内でどんな職業に就けるのかが決まっていて、もし資格外の仕事をすると不法就労となります。

・留学する場合

ベトナム人が日本に留学する場合は留学ビザを取得します。アルバイトは、学校が開校時期は「週28時間以内」、夏休み期間などは「1日8時間以内」となっています。

3.技能実習生と留学生

・技能実習生とは

日本に在留しているベトナム人は、ほとんどが技能実習生です。外国人技能実習制度は、日本で技能を身に付けた外国人が母国の発展に寄与することが目的の制度です。外国人技能実習生の受け入れに2つあります。

・企業単独型

企業単独型は、海外の子会社などから受け入れる、取引実績が1年以上ある海外の企業から受け入れるといった方法で外国人技能実習生を雇用します。

・団体監理型

団体監理型は、商工会や事業協同組合といった非営利団体が外国人実習生の受け入れを行い、組合に加入している企業で実習を行うという方法です。

・技能実習制度の理念

「技能実習」の理念は、発展途上国への技能移転により国際貢献です。
「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされています。

制度的に、技能実習生は保護されていますし、実習実施者は保険への加入や住居や携帯電話などの生活インフラまで手厚くサポートすることが求められます。

従来は、中国から日本へ稼ぐ目的で訪れた中国人技能実習生が圧倒的な数を占めていました。しかし、中国の経済が発展していくにつれて減ってきて、近年ではベトナム人技能実習生の数がもっとも多くなっています。

・留学生

日本は、アルバイトができる留学先として人気があります。物価の安いベトナム人にとって、アルバイトが許可されている日本は留学先として選びやすくなります。欧米の国では、留学生の就労が禁じられている国もあります。

この10年間で、ベトナムと日本の経済格差が縮まってきて、ベトナム人留学生が増えました。

さらに、ベトナム国内の教育水準も上昇、日本の大学へ進学したいという学生も増えています。日本語学校卒業後85%以上は「専修学校」へ進学しています。日本の専門学校や大学卒業後は、母国で就職する人が多いです。

4.技能実習生は低所得?

<ポイント>

技能実習生は、貧困ではありません。技能実習生と言えども、日本の労働関係法令(労基法等)の適応を受けます。世間で言われているような、ブラックな労働をさせられていません。あったとしても、それは犯罪であって日本人の労働者でもありうる話です。

2021年の外国人技能実習生の給与(賃金)状況ですが、技能実習で働く外国人労働者の平均賃金は、16万円強となっています。平均年齢は27歳で、平均勤続年数は2年です。対前年増減率は3%であり、金額に増加傾向が見られます。

最低賃金法は技能実習生に適用されます。技能実習生は、雇用関係が認められるので、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の労働関係法令が適用されます。

よって、雇用主は最低賃金以上の給料を支払う必要があります。また、技能実習生本人が、最低賃金以下の給与に同意していたとしても、その同意は無効になります。

最低賃金を下回ると技能実習生の受け入れが停止になり、最低賃金を下回る時給で働かせていた場合は、最低賃金法違反で罰せられます。

技能実習生には同一労働同一賃金も適用されるので、同じ職場で、同じ作業をしている日本人がいる場合は、その日本人と同等以上の賃金になります。

5.ベトナム人が日本に来る理由

<ポイント>

ベトナム人が、日本に来るのは、ベトナムでの貧困が理由ではありません。日本人が欧米に留学したがるのと同じ理由です。高度な技能や知識を得たり、日本文化にあこがれがあるからです。

ベトナムの若者は、海外への憧れや留学志向が強いです。海外に出ることで自分の人生にとって価値のある経験をしたいと考えている人が多いです。

ベトナム人は、親日感情が強いです。電通総研が実施したジャパンブランド調査 2019によると、「日本に1年以内に渡航する予定がある」または「日程は決まっていないが、いつか行きたいと思っている」と答えたベトナム人は92.3%となっています。

同調査は海外における日本のイメージに関するリサーチで、2014~2019年まで継続的に行われ、全期間の調査で、ベトナムは親日的な回答が多く、日本に好意的な国だということがわかっています。

ベトナムは、バイク社会ですが、ベトナムのバイクはほとんど日本製です。ホーチミンなどベトナム南部ではバイクをホンダと呼ぶほど日本製のバイクがあふれています。日本製は、信頼されているためベトナム人は日本に親近感を持っています。

日本のアニメやマンガ、テレビドラマが好きという理由で来日するベトナム人の若者も多く、ベトナムでは日本人にとっても懐かしいテレビ番組などが放送されてきました。

多くの日系企業がベトナムに進出しているため、日本での就労を希望しているベトナム人は増えています。

・留学生の増加理由

2008年に政府が留学生30万人計画を公表、留学生のビザが緩和、ベトナムなどの外国人が日本への留学を志望するようになりました。留学生が日本で学べるように日本語教育機関、専門学校、大学も増えました。2019年には31万人以上の留学生を受け入れました。

日本の大企業がベトナムに進出しているため、日本での留学後にそのまま日本企業に就職し、将来的にベトナム支社に戻って現地の幹部として働くことを目指す留学生が多くなりました。

より詳しい内容は、行政書士が国際結婚の手続き等の相談にのってくれます。ご利用ください。